経営、運用、クライアントサービス関連
【金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表】
【勧誘方針】
【特定投資家制度に関する「期限日」について】
① 特定投資家への移行の場合の有効期間
金融商品取引法第34条の3に基づき、当社が特定投資家以外のお客様(以下「一般投資家」といいます。)を特定投資家としてお取扱いする期間は、当社がこの取扱いについてお客様のお申し出を承諾した日以降、毎年到来する下記の「期限日」までといたします。「期限日」の翌日以降は、一般投資家としてのお取扱いに戻りますので、継続をご希望の場合は、更新のお申し出が必要となります。なお、移行承諾日以降いつでも、一般投資家としての取扱いに戻すようお申し出いただくことができます。
期限日:8月31日
② 一般投資家への移行の場合の有効期間
当社が特定投資家のお客様を一般投資家としてお取扱いする期間は、当社がこの取扱いについてお客様のお申し出を承諾した日以降、お客様から再び特定投資家として取扱うようお申し出をいただくまで有効となります。
【議決権行使における考え方】
基本方針
当社を含むメッツラー・グループは、議決権の行使に際しては顧客の利益のためにのみこれを行うものとします。長期的に企業価値を増加させ、また企業価値の毀損を防ぐことを目的に、個々の議案ごとに内容を精査して賛否あるいは棄権の判断を行い、適切な議決権行使を行います。
議決権行使の基準
当社を含むメッツラー・グループは、以下の観点から議決権の行使を行います。
1.株主権利の公平性
2.経営執行機関の適性及び公正性
3.報酬の適切性及び透明性
4.監査役の独立性
5.資本手段の効率性
6.情報開示の透明性
7.買収の公正性
当社を含むメッツラー・グループでは、環境及び社会的責任を考慮し、また個々の議案に対する利益相反を精査し、コスト分析を行った上で議決権行使を行います。
当社を含むメッツラー・グループでは、原則としてすべての議決権を行使する方針ですが、不適切なコストや売買制限が生じるような場合には、議決権を行使しない場合もあり得えます。
外国株については、当該国の実情を勘案して対応するものとします。